【起業】パン教室開講1 事業所得とは https://tottoko-tarou.com/?p=395
ポイント
(1)課税所得を小さくすると・・・税金が安く済む。
(2)開業費も必要経費として計上できる。
(3)開業費などの支出後に長期間収益を生む可能性が高い場合は,数年間にわたって償却することができます。 (経費計上することができます。)
【起業 パン教室開講②】所得税・住民税を求める。 https://tottoko-tarou.com/?p=417
ポイント
パン教室の受講料と必要経費から所得税・住民税を求めたら,来年は0円。
【起業 パン教室開講③】妻が個人事業主になると配偶者控除から外れる? https://tottoko-tarou.com/?p=429
ポイント
妻の所得が48万円を超えない限り,配偶者控除38万円は受けることができる。

所得税や住民税がかかったとしても妻は住宅ローン減税があるのであまり気にはしていませんが,社会保険料はそうはいきません。
130万の壁という言葉があるように,収入が130万を超えると社会保険料を支払わなくてはいけません。
社会保険の年収130万の壁
年収が130万円を超えると,夫の扶養から外れて,自分で国民年金と国民健康保険に加入することになり,ひと月あたり約3万円,年間にすると約36万円の社会保険料の負担になります。
131万円の収入だと,手取りが95万円になり,かなり損をした感じがします。
結果的には130万円の収入を超えて,自分で国民年金,国民健康保険を払うようになると、,目安として180万円以上働かないかぎり,家族の手取りは減ってしまいそうです。180万円以内であれば,130万円に収入は抑えたほうがよいかもしれません。
世帯年収700万円の3つのリアル
Yahooニュースに「世帯年収700万円」3つのリアル ”片方がパート”の共働きが高所得になる?という記事がありました。https://news.yahoo.co.jp/byline/asadarika/20211228-00274350
世帯年収が同じでも可処分所得(収入から所得税・住民税・社会保険料を引いたもの)が変わってくることがわかると思います。妻の収入が100万となっているところがポイントですね。
年収130万の「年収」って・・・?
年収130万円を超えると・・・夫の扶養から外れて社会保険料を払わなくてはいけません。
健康保険の組合によって「年収」の取扱いが異なっているのが現状です。
①年収=総収入−必要経費 ②総収入
私も確認したところ「②総収入」でした。
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